(会 告)
公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士制度
第31回超音波検査士資格更新実施について
理事長 椎名 毅
認定超音波検査士制度委員会
委員長 森 秀明
公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士の資格更新を下記の要領にて実施いたします。詳細は本会ウェブサイトの更新書類申請要領他を参照してください。
資格更新対象者は、以下の事項を熟読の上、本会ウェブサイト(http://www.jsum.or.jp/)から「超音波検査士資格更新申請書」をダウンロードしてください。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、学会や研究会が軒並み中止となっているため、取得単位数が規定に達しない者については猶予手数料を無料とする「特別猶予申請」を設けます。
「特別猶予申請」をされた方は、2021年度に実施する第32回資格更新手続きを行ってください。通常の猶予では検査士の呼称はできませんが「特別猶予申請」では、検査士の呼称を認めます。「特別猶予申請」をされた方は必修講習受講を免除します。
※詳細は特別猶予申請についてをご覧ください。
なお、資格更新の申請を行わない場合は、認定超音波検査士の資格が取り消されます。
第31回「超音波検査士」資格更新実施要項
1.資格更新対象者 | 以下の条件をすべて満たす者。
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2.申請書類送付先 | 申請書類一式を作成し、下記あて先へ必ず簡易書留またはレターパック(ライトまたはプラス)にて送付すること(普通郵便および持参は不可)。 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-23-1 お茶の水センタービル6階 公益社団法人日本超音波医学会 超音波検査士係 |
3.申請書類提出期間 | 2020年12月1日(火)~2021年2月10日(水)<当日消印有効> 期日の延長は行わない。 |
4.ウェブサイトからの申請(公益社団法人日本超音波医学会会員に限る) | バーコードカードまたは本会ウェブサイトの会員専用ページで資格更新単位を登録し更新単位が25単位を超えている者は、本会ウェブサイトの会員専用ページに申請期間中に表示される指示に従って手続きをすることで資格更新申請が可能。その場合更新書類の提出は不要です。ただし、申請期間は2020年12月1日(火)~2021年1月31日(日)とする。 |
5.更新審査・認定料 |
下記のいずれか該当する料金を申請書類提出期間内に納付すること。
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6.資格更新猶予申請 (特別猶予申請) |
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7.その他の事項 |
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第31回超音波検査士資格更新申請要領
公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士資格更新の申請をする者は、下記の要領に従って申請してください。
資格更新申請書類は本会ウェブサイトからダウンロードしてください。
認定資格 超音波検査士制度委員会 / 書類(http://www.jsum.or.jp/capacity/rms/)
また、「超音波検査士資格更新申請書チェックリスト」をプリントアウトし、ご自身でチェックの上、申請書類に同封してください。
※更新対象ではない方からの書類提出や、更新審査・認定料の金額の間違いが大変、増えております。本手続きをする前に、今回の資格更新対象者であるか、また、所属する会が本会あるいは検査学会であるかなどを、今一度ご確認のうえ、お手続きください。今回の対象者は認定期間の終了日が2021年3月31日までの方及び昨年度猶予申請をされた方です。認定期間は認定証に記載されておりますので、ご確認ください。複数領域を持っている方も同一の認定期間です。
1.資格更新対象者 | 以下の条件をすべて満たす者。
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2.申請書類 |
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3.申請書類提出期間 |
2020年12月1日(火)~2021年2月10日(水)<当日消印有効> *消印有効日を過ぎて、事務局に到着した書類は受理できませんのでご注意ください。 |
4.更新審査・認定料 |
資格更新審査・認定料について、下記のいずれか該当する料金を申請書類提出期間内に納付すること。
ゆうちょ銀行振替口座
口座番号:00130-8-93294 加入者名:公益社団法人日本超音波医学会 通信欄:第31回検査士資格更新審査・認定料・氏名・RMS番号を記載すること *振込手数料は自己負担でお願いします。 *既納の更新審査・認定料は、いかなる理由があっても返却しない |
5.複数領域取得者 | 超音波検査士資格の有効期間は5年間とし、更新手続は5年ごとに行う。ただし、複数領域の資格を取得している者は、更新手続きは最初に資格認定を受けた年から5年ごとに行うものとする。いずれの領域においても更新時より5年間とする。 更新する領域の数に関わらず、更新審査・認定料は本会会員であれば5,000円、検査学会正会員の方(前号の者を除く)は8,000円です。前述「4.更新審査・認定料」をご参照ください。 |
6.申請書類提出方法 | 申請書類一式を作成し、下記あて先へ必ず簡易書留またはレターパック(ライトまたはプラス)にて送付すること(普通郵便および持参は不可)。 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-23-1 お茶の水センタービル6F 公益社団法人日本超音波医学会 超音波検査士係 |
7.申請単位の有効期間 |
初回更新の者 ―
超音波検査士資格認定日(4月1日)から5年後の1月31日までの単位が有効となります。 2度目以降更新の者 ―更新申請された年の2月1日から5年後の1月31日までの単位が有効となります。
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8.審査結果の通知および認定証の交付 |
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9.資格更新猶予申請 (特別猶予申請) |
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10.ウェブ申請について |
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11.資格の喪失 |
指定期間内に資格更新申請を行わなかった場合は、公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士制度規則により、超音波検査士としての資格は喪失します。 |
12.超音波検査士認定証(英文)について |
超音波検査士認定証(英文)は2018年4月1日以降、希望者のみに発行することとしました。ご希望の方は下記の「超音波検査士認定証再発行等について」の中の「超音波検査士認定証(英文)発行願」に必要事項を記載の上、返信用封筒(A4サイズ、140円切手貼付、返送先の住所を記載)を同封し、事務局へ郵送してください。 超音波検査士認定証再発行等について |
13.その他 | ※更新書類申請期間以後の受付期間の延長、猶予書類等は受け付けません。不明点は、本会超音波検査士係に問い合わせること(E-mail:soumu@jsum.or.jp)。 ※保留申請をされた場合、保留期間内は、超音波検査士の呼称および資格更新のための単位取得、資格更新手続きは行えません。 |
更新申請書類記入要領
a. | 公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士資格更新実施内規の改正により、研修・業績単位となる対象学会等に変更がありますのでご注意ください。必要研修・業績単位は、同資格更新内規をご参照ください。 |
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b. | 申請書類「様式1の1、1の2、様式2」は学会ウェブサイトからダウンロードをしてください。申請書類の作成に際しては、パソコン入力又は、明瞭な楷書で記入してください。 |
c. | 超音波検査士資格更新申請研修・業績単位証明書(様式2)については、証明となる書類等の原本又はコピーを貼付し、番号を記入して提出してください。 学術集会等の出席証明の場合は、必ず「申請者名」「大会名称」「開催年月日」「出席証明者名(大会長名)」等がわかるように貼付してください(記名部と出席証明部分を切り放している場合は、セロテープ等でとめて提出してください。領収証部分は必要ありません)。 発表または論文の証明書類は、様式2に必要事項を記入の上ホチキス等でとめて提出してください。 ※検査学会発行の「単位取得(参加・発表)証明書」を添付する者は、様式1の2に25単位分のみ記載し、様式2にホチキス止めあるいは糊付けしてください。必ず更新有効単位期間内の単位のみを記載すること。 |
d. | 複数領域の資格を保持している場合、最初に資格認定をうけた年から5年毎の更新となり、複数領域の更新でも必要研修業績単位は25単位で、更新申請した領域すべてが、今回の更新から5年間の有効期間となります。 更新する領域の数に関わらず、更新審査・認定料は本会会員であれば5,000円、検査学会正会員の方(前号の者を除く)は8,000円です。前述「4.更新審査・認定料」をご参照ください。 |
e. | 資格取得時または前回の更新時から、改姓などにより現在の姓名と異なる場合は、両方の姓名が同一人である証明書(例えば、運転免許書、旧姓明記のある住民票の写しなど)を添付してください。すでに、変更の連絡をいただいている場合には証明書の提出は必要ありません。 |
f. | 資格更新に必要単位数を満たさない場合は、資格更新猶予申請の手続きをしてください。その場合、取得している領域すべてが猶予となります。希望する者は「猶予申請書類」を学会ウェブサイトからダウンロードをしてください。更新猶予申請が承認された者には、「猶予通知」を発行いたします。次回申請時に本通知を添付して申請してください。なお、本通知の再発行はいたしませんのでご注意ください。更新猶予期間は1年間限りですので、この期間に必要単位を取得できない場合は、資格喪失となります。 |
g. | 提出された申請書類は返却いたしません。「超音波検査士資格更新審査・認定料払込票兼受領証」および「研修・業績単位証明書」が必要な場合は、必ずコピーを提出してください。 |
h. | 学会によって参加証の形式が異なります。 「申請者名・大会名称・開催年月日・大会長名・大会長印」のすべてが必要ですので、切り離した場合はこの状態にして貼付してください。「申請者名・大会名称・開催年月日・大会長名・大会長印」が確認できない参加証は無効となります。 ※領収証は必要ありませんが参加証を発行していない会においては、主催元が発行している領収証であらかじめ氏名記載欄が作成してある場合において、申請者名が記入してあるものは、参加証と認めます(コピー可)。 |
参加証見本
「申請者名・大会名称・開催年月日・大会長名・大会長印」すべてが必要です。切り離した場合は必ず、この状態にして貼付してください(コピー可)。
※一般社団法人日本超音波検査学会が主催する学術集会、地方会学術集会、医用超音波講義講習会については、一般社団法人日本超音波検査学会発行の氏名が予め印字されている参加証であれば「申請者名・大会名称・開催年月日」のみのものでも認めます。